宿泊約款

宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

 2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。

(1)  宿泊者名及び連絡先
(2)  宿泊日及び到着予定時刻
(3)  宿泊プラン
(4)  その他当宿が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

    2.  宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め)

第4条の2 当宿は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

 (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
 (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
 (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
 (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

 (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
 (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

 (宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

    2.  当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、キャンセル規定に従い取消料を申し受けます。

    3.  当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当宿の契約解除権)

第7条 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    (1)  宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
 (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
 (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
 (7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

 (1)  宿泊客の氏名、住所及び電話番号
 (2)  外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
 (3)  出発日及び出発予定時刻
 (4)  その他当宿が必要と認める事項

(客室の使用時間)

第9条 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

(利用規則の遵守)

宿泊客はホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条 当宿の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

     (1)  フロント営業時間:午前6時から午後10時まで

    2.  前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、インターネット予約サイトに掲げるところによります。

    2.前項の宿泊料金等の支払い方法は、インターネット予約サイトに掲げる支払い方法となります。それ以外の支払い方法は利用できません。

    3.  当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当宿の責任)

第13条 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

    2. 当宿は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(寄託物等の取扱い)

第14条 宿泊者がお持込みになった現金、貴重品、手荷物又は携行品については、宿泊者にて保管・管理していただくものとします。当宿が個別の手続においてにその保管・管理をお引き受けした場合を除き、毀損・汚損・紛失等について当館に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償するものとします。

    2.  前項の賠償については、客観的に損害額が立証されることを条件に当該損害を賠償するものとします。宿泊者の主観的な価値にかかわらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については、10万円を限度に相当額を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

    2.  宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし、飲食物および衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物やゴミ箱付近に残されたも物)は、保管期間内であっても、当日または翌日に破棄させていただきます。

(駐車の責任)

第16条 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第17条 宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

附則
最終変更掲載日 2024年8月25日 効力発生日2024年9月1日